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不動産登記の一括申請とは

一件一申請書主義(大原則)
登記申請は、1個の不動産ごとに、各別の申請書を作成すべき。

不動産登記令
(申請情報の作成及び提供)
第4条 申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、1の不動産ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある2以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。

例外的に、一括申請が認められる要件
① 管轄登記所が同一
② 登記の目的が同一
③ 原因と日付が同一
④ 申請当事者が同一


持分の異なる2個の不動産(A物件持分4分の1、B物件持分4分の2)について、登記原因、当事者が同一である持分全部移転の登記は、一括申請できる。(登研430)

同じ当事者で、同管轄の複数物件を、同一日に同一原因で移転していて、なおかつ、登記の目的が同一であれば、1つの不動産ごとに申請するのが原則だけども、1つの申請書でまとめて申請してもよいというのが一括申請ということ。上記登研により、持分が同一であることは一括申請の要件ではない。

売買日付、売主、買主が同一である不動産売渡証書2通(一方はA物件のみ、他方はB物件のみ表示されている)を登記原因証書とする所有権移転登記を一括申請することが可能である。(登研342)

上記登研により、2筆の不動産について別々の売買契約書を作成していたとしても、一括申請は認められている。

複数不動産についての登記申請をまとめて申請できるというのが本来の一括申請の話であり、1つの不動産の共有者複数についての登記申請をまとめて申請できるというのは本来の一括申請の話ではない、と考える。
人ごとではなく、不動産ごとをまとめて登記申請できるというのが、本来の一括申請の話。

こちらは、本来の一括申請の話ではないと考える。
  ↓
3名共有のうちの2名の持分全部移転登記

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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