所有権保存登記をすると、表題部所有者は抹消されます。
不動産登記規則
(表題部所有者の氏名等の抹消)
第158条 登記官は、表題登記がある不動産(所有権の登記がある不動産を除く。)について所有権の登記をしたときは、表題部所有者に関する登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。
その後、所有権保存登記を抹消すると、表題部所有者の登記が抹消されているので、登記記録は閉鎖されます。
所有権保存登記の抹消時の登記用紙の処理(登研555)
敷地権の表示のない区分建物の専有部分について、表題部に記載された所有者名義でなされた所有権保存登記を抹消したときは、抹消に係る専有部分の登記用紙を閉鎖する。
ただし、①74条1項1号後段保存、②74条2項保存で、所有権保存登記を抹消した場合は、登記記録は閉鎖されず、表題部所有者の記録が回復します。表題部所有者と保存登記名義人が別人なので、保存登記名義人の所有権が否定されても、表題部所有者の所有権まで否定されることにはならないからです。
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司法書士 山森貴幸