取締役会の議決権の代理行使は不可
明文規定はありませんが、株主総会と異なり、議決権の代理行使は認められない。(昭27.12.27民甲905)会社法(議決権の代理行使)第310条 株主は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該株主又は代理人は、代理権を証明する書面を株式会社に提出しなければならない。※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸