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取締役会の議決権の代理行使は不可

明文規定はありませんが、株主総会と異なり、議決権の代理行使は認められない。(昭27.12.27民甲905)

会社法
(議決権の代理行使)
第310条 株主は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該株主又は代理人は、代理権を証明する書面を株式会社に提出しなければならない。

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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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