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免責的債務引受の効力要件が明文化

民法改正により、免責的債務引受の効力要件が明文化されました。
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(免責的債務引受の要件及び効果)
第472条 免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
 免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。

本条2項は、免責的債務引受が債権者・債務者・引受人の三面契約によって行うことができることを当然の前提とした上で、債権者と引受人との契約によってもすることができる旨を規定している。

よって、免責的債務引受の成立要件は3パターン
① 債権者、債務者、引受人の3者間契約
② 債権者と引受人との契約
③ 債務者と引受人との契約

それぞれの効力発生時期は、
①の場合、契約時に発生する。
②の場合、債権者による「契約をした旨の通知」が債務者に到達した時点で発生する。なお、引受人が債務者に通知しても効力は発生しない。
③の場合、債権者の承諾が引受人に到達した時点で発生する。なお、承諾の効力は債務者と引受人の契約時に遡らない。

また、次に、私が気になる条文は次のとおり。
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(免責的債務引受による担保の移転)
第472条の4 債権者は、第472条第1項の規定により債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を引受人が負担する債務に移すことができる。ただし、引受人以外の者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。
 前項の規定による担保権の移転は、あらかじめ又は同時に引受人に対してする意思表示によってしなければならない。

以上から、免責的債務引受に関する変更の登記の登記原因証明情報の内容は、免責的債務引受(472条)だけでなく、免責的債務引受による担保の移転(472条の4)の要件を満たした記載がなされていることを要する。
特に、金融機関から債務者変更(免責的債務引受)の依頼があった場合、金融機関が用意した担保権設定者からの差入形式の契約書を利用することが多く、債務引受の効力発生が契約書から明らかでない場合は登記原因証明情報としての要件を具備していないことになるので注意。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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