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負担付贈与契約書の印紙

負担付贈与の場合、売買や交換と同じ扱いになるため、負担の金額が契約金額とされ、その契約金額に応じて印紙税がかかります。
贈与者は対価を受けるので無償行為とはならないのです。

No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置|国税庁
No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断|国税庁

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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