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不動産の相続税評価額とは

相続税贈与税における財産の価額は、相続税法上、取得時の「時価」によるとされています。
この場合の「時価」とは、財産評価基本通達の定めによって評価した価額のこと。
宅地の場合は路線価、家屋の場合は固定資産税評価額ということになります。

判例も、財産評価基本通達が定める評価の方法によっては適切に算定することができない特別の事情の存しない限り、適正な時価であると推認するのが相当であるとしています。(最判平15.7.18)

相続税法
(評価の原則)
第22条 この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。

財産評価基本通達
1 財産の評価については、次による。
⑴ 評価単位
 財産の価額は、第2章以下に定める評価単位ごとに評価する。
⑵ 時価の意義
 財産の価額は、時価によるものとし、時価とは、課税時期(相続、遺贈若しくは贈与により財産を取得した日若しくは相続税法の規定により相続、遺贈若しくは贈与により取得したものとみなされた財産のその取得の日又は地価税法第2条《定義》第4号に規定する課税時期をいう。)において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額による。
⑶ 財産の評価
 財産の評価に当たっては、その財産の価額に影響を及ぼすべきすべての事情を考慮する。

11 宅地の評価は、原則として、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる方式によって行う。
⑴ 市街地的形態を形成する地域にある宅地 路線価方式
⑵ ⑴以外の宅地 倍率方式

89 家屋の価額は、その家屋の固定資産税評価額に別表1に定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する。(別表1:家屋の固定資産税評価額に乗ずる倍率は、1.0)

No.4602 土地家屋の評価|国税庁

例外として、
6 この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。

時価の意義 | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所
財産評価基本通達の定めによらない財産の評価について-裁判例における「特別の事情」の検討を中心に-|論叢|税務大学校|国税庁

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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