個人から負担付贈与を受けた場合、贈与財産の価額から負担額を控除した価額に贈与税が課税されます。
この場合の課税価格は、贈与財産が不動産である場合、その贈与時における通常の取引価額(時価)から負担額を控除した価額によることになっています。
No.4426 負担付贈与に対する課税|国税庁
負担付贈与の具体的計算
負担付贈与又は対価を伴う取引により取得した土地等及び家屋等に係る評価並びに相続税法第7条及び第9条の規定の適用について|国税庁
1 土地等及び家屋等のうち、負担付贈与により取得したものの価額は、当該取得時における通常の取引価額に相当する金額によって評価する。
ただし、贈与者が取得又は新築した当該土地等又は当該家屋等に係る取得価額が当該課税時期における通常の取引価額に相当すると認められる場合には、当該取得価額に相当する金額によって評価することができる。
(注)「取得価額」とは、当該財産の取得に要した金額並びに改良費及び設備費の額の合計額をいい、家屋等については、当該合計金額から、評価基本通達130(償却費の額等の計算)の定めによって計算した当該取得の時から課税時期までの期間の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額をいう。
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税務署に確認したところ、原則は贈与時の時価を課税価格とするが、例外的に贈与者が取得した時からそんなに期間が空いていない場合は、その取得価格を贈与時の時価として贈与税の課税価格としてもよいとの回答でした。
cf. 負担付贈与時における通常の取引価額とは
また、贈与者は、負担額でその贈与財産を譲渡したことになり、譲渡益が生じる場合には、所得税の対象となりますので注意が必要です。
ちなみに、不動産登記の登記原因は、負担付贈与の場合も、単に「贈与」となります。
cf. 負担付贈与契約書の印紙
cf. 負担付贈与の意義
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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸