贈与時における通常の取引価額に相当する金額=時価としての通常の取引価額 は、どこにも書かれていないので、独自に算定しなければなりません。
⑴ 課税上弊害がない算定方法
一般的に、下記の方法で算定した場合には、課税上弊害がないと扱われています。
① 土地の通常の取引価額
㋐ 相続税評価額を近隣公示価格に比準させて算定した額
土地の相続税評価額を元に、次の算式で計算します。
通常の取引価額=
相続税評価額 ✕ 近隣地価公示標準地の1㎡当たり公示価格/当該地価公示標準地の正面路線の相続税路線価額
㋑ 売買実例価額
㋒ 不動産鑑定士による不動産鑑定評価額
② 建物の通常の取引価額
㋐ 未償却残高 = 取得価額-定額法で算定した減価償却累計額
㋑ 不動産動産鑑定士による不動産鑑定評価額
以上、生前贈与のポイントと活用事例 P44
⑵ 相続税評価額
(東京地判平19.8.23)
相続税評価額以上の価額なら、原則として、著しく低い価額ではない。
ただし、例外として、何らかの事情により相続税評価額が時価の80%よりも低くなっており、それが明らかであると認められる場合に限って、著しく低い価額の対価による譲渡になりうる。
⇒ 通常の取引価額(時価)と相続税評価額の乖離が大きい場合は気を付ける。
cf. 低額譲渡の課税関係
cf. 不動産を負担付贈与する場合は注意
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸