「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」によると、
14. 自己株式を無償で取得した場合、自己株式の数のみの増加として処理する。
42. 自己株式を無償で取得しても、取得した会社にとっては資産が増加せず、贈与した株主が有していた持分が他の株主に移転するのみ、すなわち株主間の富の移転が生じているのみと考えられることを論拠とする。
⇒ 自己株式を無償で取得した場合、仕訳処理は不要
自己株式の資産性は否定されており、自己株式の取得は資本の控除とされている。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸