消滅会社:やまもり株式会社(本店:大阪市△△町)
存続会社:株式会社山森(本店:京都市◯◯町)
合併の効力発生日から2週間以内に、存続会社の代表者は、存続会社の本店所在地において、
①吸収合併による変更の登記申請
②吸収合併による解散の登記申請
を同時にしなければならない。
同時に申請するという意味は、存続会社と消滅会社の管轄法務局が相違しても、同じ法務局に連件で申請しなければならないという意味を含む。存続会社の本店所在地が京都地方法務局管轄で、消滅会社が大阪法務局管轄であった場合、①②の登記申請ともに存続会社の管轄法務局である京都地方法務局に同時に連件で提出する。
申請された京都地方法務局で、①②の全部の申請を審査し、問題なければ、①につき登記し、②の申請書に登記をした日を記載し、②の申請分だけを消滅会社の管轄である大阪法務局に送付し、送付された大阪法務局にて消滅会社の登記記録に合併による解散の旨を記入し、登記簿を閉鎖する。
②の解散登記の申請人は存統会社の代表者であって、消滅会社の代表者ではない。登記申請時には、消滅会社は解散して消滅しているからである。また、添付書面はすべて①の申請書に添付し、②には何も添付しない。委任状さえ不要である。(組織再編 P151)
株式会社合併による変更登記申請書(2-1)
会社法人等番号と商号と本店 株式会社山森
申請人 株式会社山森
申請先登記所 京都地方法務局
経由の有無 「有」
管轄登記所 「空欄」
「吸収合併」
令和8年4月12日大阪市△△町やまもり株式会社(←消滅会社)を合併
株式会社合併による解散登記申請書(2-2)
会社法人等番号と商号と本店 やまもり株式会社
申請人 やまもり株式会社
添付書類 一切不要
申請人 本店 大阪市△△町 やまもり株式会社
商号 存続会社 京都市◯◯町 株式会社山森
代表者住所 京都市左京区田中南大久保町
資格 代表取締役 氏名 山森貴幸
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商業登記申請における補正事例及び協力要請事項より
申請先登記所 京都地方法務局
経由の有無 「有」
管轄登記所 大阪法務局
「登記記録に関する事項」
令和8年4月12日京都市◯◯町株式会社山森(←存続会社)に合併し解散
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸