負担付贈与とは、贈与契約の一部として受贈者に一定の給付義務を負担させる契約をいう。
受贈者の負担から利益を受ける者は、贈与者でも第三者でも不特定多数の者でも構わない。
負担は贈与契約の付款にすぎず、履行がなされなくても贈与契約は効力を生じる。(完択 P507)
受贈者が一定の給付をするという負担の限度では、贈与者の債務と対価的な関係が認められることから、負担付贈与にも有償・双務契約に関する規定が準用される。
(負担付贈与)
第553条 負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。
贈与者は、その負担の限度において、売主と同じ担保責任を負う。
(贈与者の引渡義務等)
第551条
2 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。
受贈者が負担を履行しないときは、贈与者は契約を解除できる。(民541以下準用)(最判昭53.2.17)
(催告による解除)
第541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(催告によらない解除)
第542条 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
一 債務の全部の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
2 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
一 債務の一部の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(債権者の責めに帰すべき事由による場合)
第543条 債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
負担付贈与が書面によらない場合は、550条に従って解除することができる。
負担のみが履行されている場合には、当事者は解除することができないとするのが多数説である。
cf. 不動産を負担付贈与する場合は注意
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司法書士 山森貴幸