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「補欠」の補欠役員の任期

定款に補欠役員の任期規定があり、

取締役A辞任の際にその補欠としてBが選任され就任した後、B辞任の際にその補欠としてCが選任され就任した。

この場合、Cは、Aの任期を引き継ぐことになる。
この見解をもとに重任登記を申請し完了しました。

cf. 補欠役員の「任期規定」と「予選規定」
cf. 取締役の補欠と増員
cf. 定款に補欠役員の任期規定がある場合

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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