遺言執行者がある場合は、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるような一切の行為をすることができない。
遺言の内容が特定の財産に関するものである場合には、それ以外の財産については、相続人の財産処分権は制限されない。(遺言執行者の実務 P131)
遺言執行者が遺言で指定されている場合、その遺言執行者の就任前であっても、すでに就任承諾の可能性があるので、相続人は処分行為等ができないものと解されている。
判例も「遺言執行者がある場合」とは、「遺言執行者として指定された者が就任を承諾する前をも含むものと解するのが相当である」としている。(最判昭62.4.23)
(遺言の執行の妨害行為の禁止)
第1013条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
3 前2項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。
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司法書士 山森貴幸