遭贈された不動産にかかる所有権移転登記の登録免許税は、遺言の執行に関する費用に該当し、相続財産の負担となるため、受遺者ではなく、法定相続人が負担すべきである。(東京高判平26.7.16)
(遺言の執行に関する費用の負担)
第1021条 遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。
cf. 東京地判昭59.9.7
民法1021条によれば、「遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。」と規定されているが、規定の趣旨は、遺言執行者は遺言執行に関する費用を相続財産の中からこれを支弁することができるとともに、相続財産の額を超える費用を相続人に請求することはできないことを定めたものと解するのが相当である。そして、遺言執行者が、その執行につき必要な費用を立て替えて支払ったときには、民法1012条による同法650条1項の準用により、相続人に対して右費用の償還を請求することができるが、その場合各相続人に対して請求し得る額は、右費用を、全相続財産のうち当該相続人が取得する相続財産の割合に比例按分した額であり、かつ、当該相続人が取得した相続財産の額を超えない部分に限ると解するのが公平の観念にも合致し、かつ、同法1021条の趣旨にも合致するものというべきである。(遺言執行者の実務 P138)
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司法書士 山森貴幸