辞任の効力は、辞任の意思表示が会社に到達した日に生じますが、登記申請書に記載された原因年月日の日付と辞任届に記載された日付が一致している場合、辞任届がその日に会社に到達したものとして、登記申請は受理される取扱いです(実務相談3・49ページ参照)。
当事務所では、辞任と同日に後任役員の選任決議が可決された場合、議事録には、辞任届の到達と選任決議可決の時間的先後関係が分かるような記載をしています。
辞任の意思表示は会社に到達した「時」に辞任の効力が生じますので、日だけでなく、「時」を意識して業務を行わないと、稀に疑義が生じます。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸