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企業価値担保権の登記の概要

債務者・設定者は、株式会社と持分会社のみ。
担保権者は、企業価値担保権信託会社(銀行等)
被担保債権者は、制限なし。

オンライン指定を受けるまでの間は、書面申請に限定される。
企業価値担保権の登記と商業登記については、一括申請を認める規定は設けられていないことから、同一の申請書で一括申請することはできない。
企業価値担保権設定登記の登録免許税は、企業価値担保権1件につき3万円(その他の登記は6,000円)
申請人自らが企業価値担保権者となる場合において、当該申請人に対し、登記識別情報が通知されるが、オンライン指定がされるまでの間は登記済証が交付される。登記済証は、登記完了証としての機能をも有するものであるから、オンライン指定がされるまでの間は登記完了証は交付されない。

企業価値担保権の登記に係る申請の方法、申請書様式について:法務局
令和8年4月3日法務省民商第68号通達
企業価値担保権(旧:事業成長担保権)について:金融庁

事業性融資の推進等に関する法律
(企業価値担保権)
第7条 会社の総財産(将来において会社の財産に属するものを含む)は、その会社に対する特定被担保債権及び不特定被担保債権を担保するため、一体として、企業価値担保権の目的とすることができる。
(定義)
第6条 この章及び第七章において「債務者」とは、企業価値担保権の被担保債権の債務者である会社をいう。
2 この章において「企業価値担保権信託会社」とは、第32条の内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
3 この章及び次章において「企業価値担保権信託契約」とは、債務者と企業価値担保権信託会社との間で締結される信託契約であって、債務者を委託者とし、企業価値担保権信託会社を受託者とするものをいう。
4 この章において「特定被担保債権」とは、対象債権(企業価値担保権信託契約により定められた特定の債権又は一定の範囲に属する不特定の債権をいう)のほか、次に掲げる財産上の請求権をいう。
一二三四(省略)
5 この章において「不特定被担保債権」とは、債務者が会社法第475条各号若しくは第644条各号に掲げる場合に該当し、又は破産手続開始の決定を受けたときにおける当該債務者に対する財産上の請求権であって、同法第476条に規定する清算株式会社若しくは同法第645条に規定する清算持分会社の財産又は破産財団から弁済又は配当を受けることができるものをいう。
6 この章において「特定被担保債権者」とは、特定被担保債権に係る企業価値担保権信託契約に基づく信託の受益者をいう。
7 この章において「不特定被担保債権者」とは、不特定被担保債権を有する企業価値担保権信託契約に基づく信託の受益者をいう。
8 この章において「担保目的財産」とは、企業価値担保権の目的である財産をいう。
(企業価値担保権信託契約)
第8条 企業価値担保権を設定しようとする場合には、企業価値担保権信託契約に従わなければならない。
2 企業価値担保権信託契約は、次に掲げる事項をその内容とするものでなければ、その効力を生じない。
(企業価値担保権の設定に係る手続)
第10条 次の各号に掲げる債務者は、企業価値担保権の設定をするには、当該各号に定める決定又は決議によらなければならない。ただし、第一号又は第五号に掲げる債務者の定款に別段の定めがあるときは、その定めによる。
一 株式会社(取締役会設置会社を除く) 取締役の決定又は株主総会の決議
二 取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く) 取締役会の決議
三四(省略)
五 持分会社 社員の決定
(登記)
第15条 企業価値担保権の得喪及び変更は、債務者の本店の所在地において、商業登記簿にその登記をしなければ、その効力を生じない。ただし、一般承継、混同又は特定被担保債権の消滅による得喪及び変更については、この限りでない。
(順位)
第16条 数個の企業価値担保権相互の順位は、その登記の前後による。
(他の権利との関係)
第18条 債務者の財産の上に存する先取特権、質権、抵当権、譲渡担保権又は留保所有権(他の担保権)と企業価値担保権とが競合する場合には、それらの優先権の順位は、他の担保権に係る登記、登録その他の対抗要件の具備と企業価値担保権に係る登記の前後による。
(合併)
第25条 元本の確定前に特定被担保債権者について合併があったときは、企業価値担保権は、合併の時に存する特定被担保債権のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に取得する特定被担保債権を担保する。
2 元本の確定前に債務者について合併があったときは、企業価値担保権は、合併の時に存する特定被担保債権に係る債務のほか、合併後存続する会社又は合併によって設立された会社が合併後に負担する特定被担保債権に係る債務を担保する。
3 合併により消滅する債務者の総財産を目的とする企業価値担保権は、合併後存続する会社又は合併により設立される会社の総財産につき、効力を有する。
(会社分割)
第26条 元本の確定前に特定被担保債権者を分割をする会社とする分割があったときは、企業価値担保権は、分割の時に存する特定被担保債権のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を当該会社から承継した会社が分割後に取得する特定被担保債権を担保する。
2 債務者は、企業価値担保権が担保する特定被担保債権に係る債務を分割により承継させることができない。
企業価値担保権の消滅)
第30条 元本の確定後において、特定被担保債権の全部が消滅したときは、企業価値担保権も、消滅する。
(企業価値担保権の消滅時効)
第31条 企業価値担保権は、債務者に対しては、その担保する特定被担保債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。
(管轄登記所)
第216条 企業価値担保権の登記及び企業価値担保権の実行手続に関する登記(企業価値担保権に関する登記)に関する事務は、企業価値担保権を設定する債務者の登記の事務をその本店所在地においてつかさどる登記所が管轄登記所としてつかさどる。
(登記簿)
第218条 企業価値担保権に関する登記は、第216条の登記所に備えられた企業価値担保権を設定する債務者の登記簿にする。
(不動産登記法の準用)
第223条 不動産登記法第二条(第十二号から第十六号までに係る部分に限る。)、第十六条から第22条まで、第二十四条、第二十五条(第十号及び第十一号を除く。)、第二十六条、第五十九条(第四号(登記名義人が二人以上であるときに係る部分に限る。)及び第六号を除く。)、第60条、第六十一条、第六十二条(相続に係る部分を除く。)、第六十三条第一項及び第二項(相続に係る部分を除く。)、第六十四条第一項、第六十六条(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第六十七条第一項、第二項(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第三項及び第四項、第六十八条(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第七十一条、第七十二条(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第八十九条第一項、第百五十二条から第百五十六条まで、第百五十七条(第四項を除く。)並びに第百五十八条の規定は、企業価値担保権に関する登記について準用する。

不動産登記法
(共同申請)
第60条 権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
(登記識別情報の提供)
第22条 登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者(政令で定める登記の申請にあっては、登記名義人。)の登記識別情報を提供しなければならない。ただし、前条ただし書の規定により登記識別情報が通知されなかった場合その他の申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、この限りでない。

事業性融資の推進等に関する法律施行令
(添付情報)
第17条 企業価値担保権の登記の申請をする場合又は法第193条第1項の規定による企業価値担保権の実行手続に関する登記の嘱託をする場合には、次に掲げる情報(当該嘱託をする場合にあっては、第五号から第七号までに掲げる情報に限る。)をその申請情報又は嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。
一 申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次に掲げる情報
イ 会社法人等番号を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号
ロ イに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報
二 代理人によって登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報
三 民法第423条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、代位原因を証する情報
四 準用不動産登記法第62条の規定により登記を申請するときは、一般承継があったことを証する登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
五 登記原因を証する情報。
六 登記原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、当該第三者が許可し、同意し、又は承諾したことを証する情報
七 前各号に掲げるもののほか、別表の各項の登記欄に掲げる登記を申請するとき又は嘱託するときは、同表の当該各項の添付情報欄に掲げる情報
(登記識別情報の提供に代わる措置)
第16条 法第223条において読み替えて準用する不動産登記法第22条の申請人は、同条ただし書に規定する登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合には、同条ただし書に規定する登記識別情報の提供に代わる措置として、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
一 電子情報処理組織を使用する方法又は法務省令で定めるところにより申請情報の全部を記録した磁気ディスクを登記所に提出する方法により登記を申請する場合 登記義務者の代表者又は代理人(委任による代理人を除く。)が電子署名を行った申請情報に当該電子署名に係る電子証明書であって法務省令で定めるものを併せて提供する措置
二 申請情報を記載した書面を登記所に提出する方法により登記を申請する場合(第五号に掲げる場合を除く。) 申請情報を記載した書面に当該書面に記名押印した登記義務者の代表者又は代理人(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書登記官が作成するものに限る。第四号ロ及び第五号ロにおいて同じ。を添付する措置その他の法務省令で定める措置
三 委任による代理人によって、電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合 第一号に定める措置及び登記義務者の代表者又は代理人(委任による代理人を除く。)が電子署名を行った当該委任による代理人の権限を証する情報に当該電子署名に係る電子証明書であって法務省令で定めるものを併せて提供する措置
四 委任による代理人によって、法務省令で定めるところにより申請情報の全部を記録した磁気ディスクを登記所に提出する方法により登記を申請する場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
イ 当該申請情報の全部を記録した磁気ディスクに当該委任による代理人の権限を証する情報を記録した磁気ディスクを併せて提出する場合 前号に定める措置
ロ 当該申請情報の全部を記録した磁気ディスクに当該委任による代理人の権限を証する情報を記載した書面を併せて提出する場合 第一号に定める措置及び当該委任による代理人の権限を証する情報を記載した書面に当該書面に記名押印した登記義務者の代表者又は代理人(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書を添付する措置その他の法務省令で定める措置
五 委任による代理人によって、申請情報を記載した書面を登記所に提出する方法により登記を申請する場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
イ 当該申請情報を記載した書面に当該委任による代理人の権限を証する情報を記録した磁気ディスクを併せて提出する場合 第二号に定める措置及び登記義務者の代表者又は代理人(委任による代理人を除く。)が電子署名を行った当該委任による代理人の権限を証する情報に当該電子署名に係る電子証明書であって法務省令で定めるものを併せて提供する措置
 当該申請情報を記載した書面に当該委任による代理人の権限を証する情報を記載した書面を併せて提出する場合 第二号に定める措置及び当該委任による代理人の権限を証する情報を記載した書面に当該書面に記名押印した登記義務者の代表者又は代理人(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書を添付する措置その他の法務省令で定める措置
2 前項第二号、第四号ロ及び第五号ロに規定する印鑑に関する証明書は、作成後3月以内のものでなければならない。

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