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相続税申告書に添付する戸籍又は一覧図

どちらもコピーで可です。

次のいずれかの書類
イ 被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本
 (相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
ロ 図形式の法定相続情報一覧図の写し
 (子の続柄が実子又は養子のいずれであるかが分かるように記載されたものに限ります。)
 なお、被相続人に養子がいる場合には、その養子の戸籍の謄本又は抄本の提出も必要です。
ハ イ又はロをコピー機で複写したもの

相続税の申告の際に提出していただく主な書類
相続税の申告のしかた(令和8年分用)|国税庁

* 列挙形式では、半血の兄弟姉妹か全血の兄弟姉妹かが分からず、法定相続分が分からないので、相続税の速算表を使っての相続税の総額を計算できないので、図形式でないとダメ。

* 図形式の法定相続情報一覧図では、孫養子かどうか分からず、2割加算の対象になるか分からないので、養子の戸籍が必要と考える。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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