BLOG

増資登記で資本金の額を誤って登記した場合

<平成19年12月3日民商第2584号>
募集株式の発行による変更登記によって資本金の額を誤って少なく登記した場合の抹消及び変更の登記
 資本金の額が募集事項である資本金及び資本準備金に関する事項によって計算した額と異なる場合の抹消登記及び資本金の額の変更登記の申請書には、
申請書(登記すべき事項中資本金の額)又は添付書面(資本金の額の計上に関する証明書)が錯誤により作成されたことを証する会社代表者(印鑑届出人に限る。)の上申書(添付書面の作成者と相違する場合には作成者全員の上申書及び市町村長の印鑑証明書を含む。)
及び錯誤により作成された書面に代え新たに作成された添付書面
が添付されていれば、
当該錯誤による登記後に更に資本金の額の変更の登記がされている場合を除き、受理して差し支えなく、
またこの場合の登録免許税は、抹消の登記分につき2万円、資本金の額の増加の登記分につき変更後の資本金の額から抹消前の資本金の額を控除した額の1000分の7(3万円に満たないときは3万円)で足りる。

<平成19年12月3日民商第2586号>
募集株式の発行による変更登記によって資本金の額を誤って多く登記した場合の更正の登記
 資本金の額が募集事項である資本金及び資本準備金に関する事項によって計算した額と異なる場合の更正登記の申請書には、
申請書(登記すべき事項中資本金の額)及び添付書面(資本金の額の計上に関する証明書)が錯誤により作成されたことを証する会社代表者(印鑑届出人に限る。)の上申書(添付書面の作成者と相違する場合には作成者全員の上申書及び市町村長の印鑑証明書を含む。)
及び錯誤により作成された添付書面に代え新たに作成された添付書面
が添付されていれば、
会社法447条の規定による資本金の額の減少が行われたわけではなく、同法449条の規定に基づく債権者保護手続を要しないため、当該債権者保護関係書面が添付されずとも、当該錯誤による登記後に更に資本金の額の変更の登記がされている場合を除き、受理して差し支えない。

なお、上記の登記申請があった場合、事案によっては公正証書原本不実記載罪に該当する可能性がある。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

TOP