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法人が本店移転&本店更正登記をしている場合

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所有権登記名義人が法人で、法人登記記録に本店移転登記と本店更正登記が入っている場合、不動産の名変登記は、変更更正ではなく、変更登記のみとなる。(実証済み)
不動産登記記録上の本店表記に錯誤は無いから。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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