「遺言執行者であることを示してした行為」とは、自らの資格を示して(遺言執行者である自己の名において)行為をしなければならないということを意味し、法律行為の帰属主体である相続人全員を明示することまでは必要とされていない。(遺言執行実務マニュアル P12)
(遺言執行者の行為の効果)
第1015条 遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。
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司法書士 山森貴幸