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設定者が異なる抵当権設定登記の一括申請

所有者の異なる複数不動産を目的とする同一債権担保のための抵当権設定登記は一括申請できます(明治32.6.29民刑1191号)。

つまり、
土地:AとB 共有
建物:C 単有
に対する、同一債権担保の抵当権設定登記は一括申請できます。

cf. 設定者が異なる抵当権抹消登記の一括申請

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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