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辞任役員を出席役員として記載するか

株主総会議事録の記載事項として、議長、出席役員、議事録作成者があるが、出席役員について、株主総会においてその改選があった場合に新旧いずれかの役員を指すのかが問題となり得るが、基本的に、株主総会の開催中に現に役員の権限を有する者がこれに該当すると解される。(ハンドブック P149-150)

<出席役員としての前任者の記載の要否>

① 総会前に辞任

員数を満たす場合   ⇒ 記載しない。
員数を満たさない場合 ⇒ 記載する。

② 総会席上における辞任

員数を満たす場合   ⇒ 記載する。
員数を満たさない場合 ⇒ 記載する。

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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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