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法人税法上の役員(みなし役員)

法人税法上の役員
=会社法上の役員
「使用人以外のみなし役員」
+「同族会社の使用人のみなし役員」

同族会社の使用人のみなし役員とは、
① 同族会社の
② 使用人のうち、
③ 特定株主に該当し、
④ 経営に従事している人


① 同族会社

上位3株主(グループ)の持株数合計が過半数の会社
⇒ 株主が3人以下であれば、必ず同族会社に該当する。
⇒ 上位3株主に親族関係は不要

法人税法
第2条10号(定義)
同族会社 会社の株主等の3人以下 並びに これらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人 その会社の発行済株式の総数の100分の50を超える数又は金額の株式を有する場合 その他政令で定める場合におけるその会社をいう。
法人税法施行令
第4条(同族関係者の範囲)
法第2条第10号(同族会社の意義)に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。
一 株主等の親族
二 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 株主等(個人である株主等に限る。)の使用人
四 前三号に掲げる者以外の者で株主等から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
五 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
2 法第2条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる会社とする。(省略)

③ 特定株主

① 過半数満たすまでの上位3株主グループに属し、
② 属している株主グループの持株数が10%超で、
③ 自分と配偶者との持株数合計が5%超である人

⇒ 自分が株式を持っていなくても株主である配偶者のグループに属するので、特定株主に該当する場合がある。(特定「株主」という言葉に惑わされないこと)
⇒ 100%株主の妻は必ず特定株主に該当する。
cf. No.5205 役員のうち使用人兼務役員になれない人

「経営に従事している」とは、重要な取引等の業務にタッチしているということだが、税法上明確な基準はない。
(以上、会社設立時の税務の話 P78-87参照)

法人税法
第2条15号(定義)
役員 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものをいう。

法人税法施行令
第7条(役員の範囲)
法第2条第15号(役員の意義)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

 法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。)以外の者でその法人の経営に従事しているもの
⇒ 「使用人以外のみなし役員」

 同族会社の使用人のうち、第71条第1項第五号イからハまでの規定中「役員」とあるのを「使用人」と読み替えた場合に同号イからハまでに掲げる要件のすべてを満たしている者で、その会社の経営に従事しているもの
⇒ 「同族会社の使用人のみなし役員」

第71条5号(「役員」を「使用人」と読み替え済み)

 当該会社の株主グループにつきその所有割合が最も大きいものから順次その順位を付し、その第1順位の株主グループの所有割合を算定し、又はこれに順次第2順位及び第3順位の株主グループの所有割合を加算した場合において、当該使用人が次に掲げる株主グループのいずれかに属していること。

⑴ 第1順位の株主グループの所有割合が100分の50を超える場合における当該株主グループ
⑵ 第1順位及び第2順位の株主グループの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて100分の50を超えるときにおけるこれらの株主グループ
⑶ 第1順位から第3順位までの株主グループの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて100分の50を超えるときにおけるこれらの株主グループ

 当該使用人の属する株主グループの当該会社に係る所有割合が100分の10を超えていること。

 当該使用人(その配偶者 及び これらの者の所有割合が100分の50を超える場合における他の会社を含む。)の当該会社に係る所有割合が100分の5を超えていること。

2 前項第5号に規定する株主グループとは、その会社の1の株主等 並びに 当該株主等と法第2条第10号(定義)に規定する特殊の関係のある個人及び法人をいう。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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