会社法上の役員と合同会社の業務執行社員
会社法上の役員と合同会社の業務執行社員
会社法上の役員は取締役、会計参与、監査役のみを指す。
執行役や会計監査人は、会社法上の役員には含まれない。
会社法
第329条(選任)
役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
第423条(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)
取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(役員等という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
★合同会社の業務執行社員は、会社法上の役員ではない。
が、法人税法上の役員には、「取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事および清算人以外の者であって、かつ、使用人以外の者でその法人の経営に従事しているもの=」合名会社、合資会社および合同会社の業務執行社員も含まれる。
No.5200 役員の範囲|国税庁
法人税法
第2条15号(定義)
役員 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものをいう。
法人税法施行令
第7条(役員の範囲)
法第2条第15号(役員の意義)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。)以外の者でその法人の経営に従事しているもの
法人税法
第34条(役員給与の損金不算入)
内国法人がその役員に対して支給する給与(退職給与で業績連動給与に該当しないもの、使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの及び第3項の規定の適用があるものを除く。)のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一 その支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与(定期給与)で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものその他これに準ずるものとして政令で定める給与(定期同額給与)
二 その役員の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭を交付する旨の定めに基づいて支給する給与で、定期同額給与に該当しないもの(次に掲げる場合に該当する場合には次に定める要件を満たすものに限る。)
イ その給与が定期給与を支給しない役員に対して支給する給与(同族会社に該当しない内国法人が支給する給与で金銭によるものに限る。)以外の給与である場合 政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしていること。
6 第1項に規定する使用人としての職務を有する役員とは、役員(社長、理事長その他政令で定めるものを除く。)のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものをいう。
法人税法施行令
第71条(使用人兼務役員とされない役員)
法第34条第6項(役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める役員は、次に掲げる役員とする。
三 合名会社、合資会社及び合同会社の業務を執行する社員
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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸