理事の選任方法
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医療法
第46条の5 医療法人には、役員として、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければならない。ただし、理事について、都道府県知事の認可を受けた場合は、1人又は2人の理事を置けば足りる。
2 社団たる医療法人の役員は、社員総会の決議によって選任する。
第46条の3の3 社員は、各1個の議決権を有する。
2 社員総会は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、決議をすることができない。
3 社員総会の議事は、この法律又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
理事長の選出方法
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第46条の6 医療法人の理事のうち1人は、理事長とし、医師又は歯科医師である理事のうちから選出する。ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる。
第46条の7 理事会は、全ての理事で組織する。
2 理事会は、次に掲げる職務を行う。
一 医療法人の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 理事長の選出及び解職
第46条の7の2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条から第98条までの規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事会について準用する。
一般社団法人法
第95条(理事会の決議) 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
社員の加入方法
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社員たる資格の得喪に関する規定は、定款の必要的記載事項です。
社員の加入手続については法定されておらず、定款規定に従う。
厚労省のモデル定款では、社員総会決議によることになっています。
第44条
2 医療法人を設立しようとする者は、定款又は寄附行為をもって、少なくとも次に掲げる事項を定めなければならない。
八 社団たる医療法人にあつては、社員総会及び社員たる資格の得喪に関する規定
厚労省のモデル定款
第14条 本社団の社員になろうとする者は、社員総会の承認を得なければならない。
2 本社団は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
第15条 社員は、次に掲げる理由によりその資格を失う。
⑴ 除名
⑵ 死亡
⑶ 退社
2 社員であって、社員たる義務を履行せず本社団の定款に違反し又は品位を傷つける行為のあった者は、社員総会の議決を経て除名することができる。
第16条 やむを得ない理由のあるときは、社員はその旨を理事長に届け出て、退社することができる。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸