代取住所非表示措置申出の処理は登記完了後
登記申請と併せて非表示措置の申出を行い、申請用総合ソフトの処理状況で登記が完了した。しかし、事件中で登記事項証明書を取得できない。⇒ 非表示措置については、登記完了後に処理されるので、申請用総合ソフトで登記完了の表示がされても、すぐには登記事項証明書が取得できない場合がある。代表取締役等住所非表示措置に関するQ&A Ⅳ-5※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸