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代取住所非表示措置申出の処理は登記完了後

登記申請と併せて非表示措置の申出を行い、申請用総合ソフトの処理状況で登記が完了した。
しかし、事件中で登記事項証明書を取得できない。
 非表示措置については、登記完了後に処理されるので、申請用総合ソフトで登記完了の表示がされても、すぐには登記事項証明書が取得できない場合がある。

代表取締役等住所非表示措置に関するQ&A Ⅳ-5

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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