認知症の相続人の相続税申告期限は、成年後見人が選任された日の翌日から10か月です。
もちろん、認知症でない相続人は、原則的な申告期限となりますので注意です。
相続税法基本通達27-4
法第27条第1項及び第2項に規定する「相続の開始があったことを知った日」とは、自己のために相続の開始があったことを知った日をいうのであるが、例えば、次に掲げる者については、次に掲げる日をいうものとして取り扱うものとする。
⑺ 相続開始の事実を知ることのできる弁識能力がない幼児等 法定代理人がその相続の開始のあったことを知った日(相続開始の時に法定代理人がないときは、後見人の選任された日)
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸