請負契約は、双務・諾成・有償契約
cf. 製作物供給契約
単純に仕事の完成を目的とした請負契約とは異なり、さらに製作物の所有権を移転することを目的としており、売買契約の要素をも混合した内容となっている。売買契約と請負契約の両法条を混合させて適用する立場が通説。
請負報酬は、後払いが原則(完成が先履行)
目的物の完成と支払は同時履行ではない。
目的物の引渡と支払が同時履行関係(大判大5.11.27)
物の引渡しを要しないときも報酬は後払いである。
(完択 P575-577)
第九節 請負
(請負)
第632条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
(報酬の支払時期)
第633条 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第624条第1項の規定を準用する。
(報酬の支払時期)
第624条 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸