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期限後申告と配偶者の税額軽減の適用

申告期限までに遺産分割協議が成立していれば、期限後申告でも適用は可能です。

申告期限までに遺産分割協議が成立しない場合は、一旦、『法定相続分での申告&3年以内の分割見込書の提出』をし、3年以内に協議が成立すれば、適用可能です。また、3年を過ぎても、やむを得ない事情がある場合として税務署長の承認を受けることができれば、さらに延長することができます。

B1-5 相続税の申告書の提出期限から3年以内に分割する旨の届出手続|国税庁
B1-6 遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請手続|国税庁
cf. 期限後申告と小規模宅地の特例の適用

相続税法
(配偶者に対する相続税額の軽減)
第19条の2 被相続人の配偶者が当該被相続人からの相続又は遺贈により財産を取得した場合には、当該配偶者については、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額があるときは、当該残額をもってその納付すべき相続税額とし、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額以下であるときは、その納付すべき相続税額は、ないものとする。
一 当該配偶者につき第15条から第17条まで及び前条の規定により算出した金額
二 当該相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の総額に、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額が当該相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格の合計額のうちに占める割合を乗じて算出した金額
イ 当該相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格の合計額に法定相続分による当該配偶者の相続分を乗じて算出した金額に相当する金額(当該金額が1億6,000万円に満たない場合には、1億6,000万円)
ロ 当該相続又は遺贈により財産を取得した配偶者に係る相続税の課税価格に相当する金額
 前項の相続又は遺贈に係る第27条の規定による申告書の提出期限(申告期限)までに、当該相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていない場合における前項の規定の適用については、その分割されていない財産は、同項第二号ロの課税価格の計算の基礎とされる財産に含まれないものとする。ただし、その分割されていない財産が申告期限から3年以内(当該期間が経過するまでの間に当該財産が分割されなかったことにつき、当該相続又は遺贈に関し訴えの提起がされたことその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該財産の分割ができることとなった日として政令で定める日の翌日から4月以内に分割された場合には、その分割された財産については、この限りでない。
 第1項の規定は、第27条の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。)又は国税通則法第23条第3項(更正の請求)に規定する更正請求書に、第1項の規定の適用を受ける旨及び同項各号に掲げる金額の計算に関する明細の記載をした書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
相続税法施行規則
(配偶者に対する相続税額の軽減の特例の適用を受ける場合の記載事項等)
第1条の6
3 法第19条の2第3項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
二 当該相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について法第19条の2第3項に規定する申告書又は更正請求書を提出する際に当該財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていない場合において、当該申告書又は更正請求書の提出後に分割される当該財産について同条第2項ただし書の規定の適用を受けようとするときは、その旨並びに分割されていない事情及び分割の見込みの詳細

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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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