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贈与税額控除と相続時精算課税贈与税額控除

<贈与税額控除> 贈与税と相続税の二重課税回避のため
相続又は遺贈により財産を取得し、かつ、
加算対象期間に暦年贈与により財産を取得した者に、
加算対象となる贈与財産に課された贈与税がある場合
⇒ その者の相続税額からその贈与税相当額を控除する。
⇒ 控除しきれなかった贈与税相当額は還付されない。

No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
cf.「生前贈与加算」と「死亡した年の贈与」
cf. 暦年課税による生前贈与の加算対象期間

これに対し、相続時精算課税に係る贈与税について控除しきれなかった贈与税相当額は還付を受けることができる。

No.4103 相続時精算課税の選択|国税庁

cf. 相続税の計算手順

(相続開始前7年以内に贈与があった場合の相続税額)
第19条 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産(加算対象贈与財産)の価額(加算対象贈与財産のうち当該相続の開始前3年以内に取得した財産以外の財産にあっては、当該財産の価額の合計額から100万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなし、第15条から前条までの規定を適用して算出した金額(加算対象贈与財産の取得につき課せられた贈与税があるときは、当該金額から当該財産に係る贈与税の税額として政令の定めるところにより計算した金額を控除した金額)をもって、その納付すべき相続税額とする。

(相続時精算課税に係る贈与税額の還付)
第33条の2 税務署長は、第21条の15から第21条の18までの規定により相続税額から控除される第21条の9第3項(相続時精算課税の選択)の規定の適用を受ける財産に係る贈与税の税額に相当する金額がある場合において、当該金額を当該相続税額から控除してもなお控除しきれなかった金額があるときは、第27条第3項の申告書に記載されたその控除しきれなかった金額に相当する税額を還付する。

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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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