株主名簿管理人と上場規程(東京証券取引所)
株主名簿管理人と上場規程(東京証券取引所)
● 株主名簿管理人を新たに設置するには、
株主総会の特別決議によりこれを置く旨に定款を変更し(あらかじめ定款に株主名簿管理人を置くことができる旨の規定があれば、この手続は不要)、
取締役会の決議(取締役の過半数の一致)により株主名簿管理人を定め、
会社の代表者が当該株主名簿管理人との間で事務委託契約を締結することによって行う。
● 株主名簿管理人の廃止には、
株主総会の特別決議によりこれを廃止する旨に定款を変更する場合と、
従前の株主名簿管理人との間の契約が終了した後に新たな株主名簿管理人を置かない場合とがある。
(ハンドブック P262、議事録記載例は、株式会社の議事録事例集 P118-125)
会社法
(株主名簿管理人)
第123条 株式会社は、株主名簿管理人(株式会社に代わって株主名簿の作成及び備置きその他の株主名簿に関する事務を行う者をいう。)を置く旨を定款で定め、当該事務を行うことを委託することができる。
有価証券上場規程(東京証券取引所)
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(18)株式事務代行機関 会社法第123条に規定する株主名簿管理人又は優先出資法に規定する優先出資者名簿管理人であって、名義書換事務のほかに、株主に対する通知など株式事務(優先出資に係る事務を含む。)全般を代行する、発行者とは別法人の機関をいう。
(内国会社の形式要件)
第205条 内国株券に係る第207条に定めるスタンダード市場の上場審査は、次の各号に適合するものを対象として行うものとする。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。
(8)株式事務代行機関の設置 株式事務を当取引所の承認する株式事務代行機関として施行規則で定めるもの(当取引所の承認する株式事務代行機関)に委託しているか、又は、当該株式事務代行機関から受託する旨の内諾を得ていること。ただし、当取引所の承認する株式事務代行機関についてはこの限りでない。
(株式事務代行機関への委託)
第424条 上場内国会社は、株式事務を当取引所の承認する株式事務代行機関に委託するものとする。ただし、第205条第8号ただし書に該当する上場内国会社については、この限りでない。
会社法
(株式会社の設立の登記)
第911条3項 第1項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
十一 株主名簿管理人を置いたときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
(変更の登記)
第915条 会社において第911条第3項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。
<注意>
① 上場内国会社は、株式事務を東証の承認する株式事務代行機関である信託銀行又は㈱アイ・アールジャパンのいずれかに委託することが義務付けられています。
② 上場会社が株式事務代行機関に委託しないこととなった場合又は委託しないこととなることが確実となった場合には、上場廃止となります。
株式事務代行機関への株式事務の委託の取止め
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸