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居民身分証の公証書を住所証明書として使用できるか

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公証書の公証事項が居民身分証(住民身分証明書)となっていて、合綴されている居民身分証(住民身分証明書)のコピーに住所が記載されている場合、住所証明書として使用できるのか。

公証書の内容
申請者:◯◯、女、1979年8月29日生まれ、公民身分番号:123456789101112131。

公証事項:住民身分証明書
◯◯公安局が◯◯に発行した『住民身分証明書』の原本は前のコピーに相違なく、原本は真実であることを証明する。

法務局照会をかけたところ、OKが出ました。
必ずしもOKとはならないので、照会が必須ですね。

cf. 中国在住中国人が買主の場合の公証書の文言

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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