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検索用情報の申出手続が完了した旨の連絡

登記申請及び申出に不備がなかった場合、申出のあった検索用情報や不動産の情報等を検索用情報管理ファイルに記録します。この記録が完了したときは、申出のあったメールアドレスに宛てて、次に掲げる事項を記録した電子メールを送信します。

⑴ 申出手続が完了した旨
⑵ 立件の年月日及び立件番号
⑶ 不動産番号
⑷ 認証キー(※)
⑸ 申出を受けた登記所の表示

※ メールアドレス(登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を所有権の登記名義人に確認する際に送信する電子メールの宛先)を変更する際に必要となる10桁の番号、記号その他の符号です。

法務省:検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)
検索用情報の申出手続が完了した旨の通知メールについて

ただし、電子メールアドレスの申出がなかった所有権の登記名義人については、前記⑴から⑶まで及び⑸に掲げる事項を記載した書面(申出手続完了通知書)を交付する。

検索用情報通達

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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