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検索用情報の申出事項に国籍が追加

令和8年10月5日以降に検索用情報の申出をする場合は、国籍等の情報についても申し出る必要がある。
所有権の登記名義人となる者が国外に住所を有するときも、国籍等を含めた検索用情報を申請情報の内容として申し出る必要がある。

<質疑事項集 15>
国籍等を「日本」として申出があった場合、住民票に「本籍欄」が表示されていれば、内容が「省略」とされていても日本国籍を有する者と判断できるので、適式な国籍等を証する情報の提供があったものとして補正とはならない。
<同 17>
所有権の登記名義人となる者が日本国籍を有する者である場合、国籍等を証する情報として、「法定相続情報一覧図」を提供することとしても差し支えない。

不動産登記規則
(検索用情報の申出)
第158条の39 所有権の保存若しくは移転の登記、合体による登記等又は所有権の更正の登記(その登記によって所有権の登記名義人となる者があるときに限る。)を申請する場合において、所有権の登記名義人となる者(これらの登記の申請人である場合に限る。)が国内に住所を有するときは、これらの登記の申請人は、登記官に対し、当該所有権の登記名義人となる者についての次に掲げる事項(検索用情報)を申請情報の内容として申し出るものとする。
一 氏名
二 氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの)
三 住所
四 出生の年月日
五 電子メールアドレス
  ↓
(検索用情報の申出) 改正後
第158条の39 所有権の保存若しくは移転の登記、合体による登記等又は所有権の更正の登記(その登記によって所有権の登記名義人となる者があるときに限る。)を申請する場合には、これらの登記の申請人は、登記官に対し、所有権の登記名義人となる者(これらの登記の申請人である場合に限る。)についての次に掲げる事項(検索用情報)を申請情報の内容として申し出るものとする。
一 氏名
二 氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの)
三 住所
四 出生の年月日
五 電子メールアドレス
六 国籍等

法務省:検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)
令和8年9月4日付け法務省民二第872号通達

「国籍等」とは、所有権の登記名義人となる者の国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法第2条第5号ロに規定する地域をいい、地域名については出入国管理及び難民認定法施行令第1条に規定する「台湾」又は「ヨルダン川西岸地区及びガザ地区」が該当する。
具体的な国名については外務省ホームページの「国・地域」サイトに掲げられているものを、地域名については出入国管理及び難民認定法施行令第1条に規定する「台湾」又は「ヨルダン川西岸地区及びガザ地区」のいずれかの地域を記録する。

検索用情報として記録された国籍等の情報は、内部情報として保有するものであり、不動産登記法に基づく公開の対象ではないが、国籍等を含めた登記に関する情報を国の公的基礎情報データベースの一つである不動産ベース・レジストリに提供することを通じて、行政機関間における情報連携に活用される見込みである。

登記申請と同時にする検索用情報の申出をする場合には、登記申請において必要となる添付情報に加え、氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあってはローマ字氏名)、生年月日及び国籍等を証する情報を提供することとされている。

国籍等を証する情報としては、

◆ 日本国籍を有する方については、本籍地が記載された住民票の写しや戸籍の附票の写し
◆ 外国籍の方については、国籍又は地域が記載された住民票の写し、旅券、在留カード、特別永住者証明書
などが該当する。

国籍等を証する情報として、旅券の写し等を提供するときは、申出人が当該写しに原本に相違ないことの証明をすることで足り、原本還付の手続をすることは要しない。ただし、当該旅券について、その有効期限が設定されているものは、当該有効期限を超えたものを国籍等を証する情報とすることはできない。

<参考>
検索用情報管理ファイルの国籍等の記録に際して、日本国籍を有する者は「日本」と記録するものとし、添付情報から少なくとも日本国籍を有しないことが明らかではあるものの、申出がないなどの理由により日本以外のいずれの国籍等に該当するかが判明しない者は「日本以外」と、添付情報から国籍が判明しない者は「国籍不明」と記録するものとする。
また、所有権の登記名義人となる者が無国籍者である場合には、「無国籍」と記録するものとする。
さらに、申請情報及び添付情報から二以上の国籍等を有していることが確認された場合には、当該二以上の国籍等を全て記録するものとする。
なお、登記所において、検索用情報管理ファイルに「日本以外」又は「国籍不明」と記録することができる仕様としているのは、所有権の登記名義人となる者から必要な国籍等の申出がない場合等における便宜的な記録方法であることから、登記の申請に際して、申請情報に「日本以外」又は「国籍不明」と記録して提供することはできない。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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