不動産の所有権移転登記などの申請には、新しく不動産の所有者になる人の住民票が必要です。
「実在性立証」と「正しい住所の表示」が理由とされています。住所は登記簿に記載されますし、法務局において人物特定の要素は、「住所と氏名の同一性」だからです。仮に、同姓同名であっても、住所が異なれば同名異人と判断されます。
また、住民票は世帯全員分は必要でなく、登記名義人になる人の分だけで大丈夫です。
ただ、たまに不動産決済などの際に出くわすのですが、世帯全員分の住民票を役所で取得され、ホッチキス留めを外して、自分の分だけを持参される方がいらっしゃいます。
それは駄目です。。
世帯全員分の住民票を役所で請求して取得されているので、「世帯全員分の住民票であること」を役所が証明しています。全員分1セットで住民票です。切り離して使用することはできません。
個人情報の関係もあるので、自分の住民票のみを使用されたい場合は、世帯の中の自分のみが記載された一部証明(抄本)を取得して下さい。
また、最近、マイナンバーカードがあれば、コンビニでも住民票を取得できるようになりました。コンビニ発行の住民票で厄介なのが、世帯全員分を取得してもホッチキス留めされていません。ただ、右上に、(4-2)というように、総ページ数とページが記載されてます(4枚中2枚目という意味)。4枚あって初めて住民票です。1枚だけでは当然使用できません。
日々、証明書をあまり利用する機会は少ないと思いますので、何が常識か分かりませんが、ご注意下さい。
※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸