令和9年4月1日から、マイナンバーカード及び運転免許証を用いて対面で本人特定事項の確認を行う場合には、同書類の提示を受けるとともに、当該ICチップに記録された氏名、住居、生年月日及び写真の情報を専用の装置を用いて読み取り、その内容を映像面に表示することによる確認を行わなければならない。
犯罪による収益の移転防止に関する法律
(取引時確認等)
第4条 特定事業者(第2条第2項第四十五号に掲げる特定事業者(第12条において「弁護士等」という。)を除く。)は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務(特定業務)のうち同表の下欄に定める取引(特定取引)を行うに際しては、主務省令で定める方法により、当該顧客等について、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。
一 本人特定事項(自然人にあっては氏名、住居及び生年月日をいい、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。)
二 取引を行う目的
三 当該顧客等が自然人である場合にあっては職業、当該顧客等が法人である場合にあっては事業の内容
四 当該顧客等が法人である場合において、その事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして主務省令で定める者があるときにあっては、その者の本人特定事項
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則
(顧客等の本人特定事項の確認方法)
第6条 法第4条第1項に規定する主務省令で定める方法のうち同項第一号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
一 自然人である顧客等(次号に掲げる者を除く。) 次に掲げる方法のいずれか
イ 当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類(次条に規定する書類)のうち、同条第一号又は第四号に定めるもの(同条第一号ハからホまでに掲げるものを除く。以下「写真付き本人確認書類」)であって、氏名、住居、生年月日及び写真(出入国管理及び難民認定法第2条第五号に掲げる旅券にあっては、氏名、生年月日及び写真)の情報が記録されている半導体集積回路が組み込まれたもの(特定半導体集積回路付き本人確認書類)の提示を受けるとともに、当該特定半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報をこれを読み取るための装置を用いて読み取ることにより映像面に表示させる方法
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸