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株式会社の原始定款は認証が効力要件

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定款は、会社の目的、組織、活動に関する根本となる基本的な規則です。
定款の認証とは、公証人が、正当な手続きにより定款が作成されたことを証明することをいいます。

原始定款について、公証人の認証が必要とされるのは、
① 定款や法人格の存立をめぐる紛争を予防すること
② 不正な起業・会社設立を抑止すること
③ マネー・ロンダリング対策(実質的支配者の把握)
等のためです。

9-4 定款認証 | 日本公証人連合会

会社法
(定款の作成)
第26条 株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
(定款の認証)
第30条 第26条第1項(株式会社)の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。

一般社団法人法
(定款の認証)
第13条 第10条第1項(一般社団法人)の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
(定款の認証)
第155条 第152条第1項及び第2項(一般財団法人)の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。

公証人法
(定款の認証の事務を取り扱う公証人)
第57条 会社法第30条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第13条及び第155条の規定による定款の認証の事務は、法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に所属する公証人が取り扱う。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

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