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配当所得の総合課税・申告分離課税

非上場株式の配当
⇒ 総合課税

上場株式の配当
⇒ 「総合課税」「申告分離課税」「源泉徴収だけで済ませる」を選択できる。

総合課税なら配当控除の適用を受けることができる。
申告分離課税なら譲渡損失との損益通算及び繰越控除(3年間)ができる。

No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)|国税庁
No.1331 上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度|国税庁

No.1250 配当所得があるとき(配当控除)|国税庁
No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除|国税庁

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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