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特別代理人選任申立の際の照会書の印鑑

たとえば、父 が死亡して、共同相続人である 母 と 未成年の子 が遺産分割協議を行うなど、未成年者とその法定代理人の間で利害関係が衝突する行為を 利益相反行為 といい、その場合、未成年者のための特別代理人を家庭裁判所に選任してもらう必要が生じます。

特別代理人選任申立をすると、家庭裁判所より 申立人 と 特別代理人候補者 に照会書が届きます。
照会書で照会された事項に回答し、家庭裁判所へ返送する必要がありますが、照会書に押印箇所があります。
申立人に対する照会書については、最初の申立書に押印した印鑑と同一でないといけないのかなーと思いましたが、違う印鑑でも問題無かったです。そもそも実印も求められていませんし、認印さえ押してあれば印鑑は何でもいいみたいです。

司法書士 山森貴幸

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