管轄外本店移転をすると、新本店管轄へ印鑑届書を提出する必要があります。
同時に改印をしない限り、旧本店管轄へ印鑑届書を提出する必要はもちろんありません。
新本店管轄へ提出する印鑑届書には、個人実印を押印する必要はなく、印鑑証明書も添付する必要もありません。
また、印鑑カードは引継ぎができないので、印鑑カード交付申請書も提出が必要になります。
よって、取締役会非設置会社の管轄外本店移転登記の添付書類としては、
・旧本店管轄の委任状
・株主総会議事録(+取締役決定書)
・株主リスト
・新本店管轄の委任状
・印鑑届書
・印鑑カード交付申請書
以上となります。
旧本店管轄の委任状と新本店管轄の委任状は全く同じものです。
その他、旧本店において原本還付を、新本店において印鑑カードの郵送をそれぞれ希望すると、返信用レターパックは2通必要となります。
登録免許税は、旧本店3万円+新本店3万円=6万円となります。
オンライン申請をする場合は連件申請となりますが、入力で注意するところ。
↓
<1件目>旧本店管轄
本店は「旧本店」
印鑑届出の有無は「無」
申請人は「新本店」
申請先登記所は「旧本店管轄」
経由の有無は「有」
管轄登記所は「空欄」
委任状は「新本店」
<2件目>新本店管轄
本店は「新本店」
印鑑届出の有無は「有」
申請人は「新本店」
申請先登記所は「旧本店管轄」
経由の有無は「有」
管轄登記所は「新本店管轄」
委任状は「新本店」
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸