土地を親が所有、建物を息子夫婦が共有している。
建物について、息子の妻から息子へ、贈与による妻持分全部移転登記のご依頼を受けました。
そこで、ふと疑問に思ったことがありまして、、、
贈与税について、土地の使用借権の評価額を検討する必要は無いのか。
建物の所有を目的として使用貸借による土地の借受けがあった場合においては、当該土地の使用貸借に係る使用権の価額は、ゼロとして取り扱う。また、借り手が固定資産税などの租税公課相当額以下の支払いをした場合も、使用貸借に該当する。
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使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて|国税庁 (nta.go.jp)
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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸