相続を原因として一部移転登記はできない
数次相続人の相続分の譲渡
相続分の放棄
剰余金の資本組入れ
事業年度の末日の翌日付の役員重任登記
一般社団法人の残余財産の帰属先
登記懈怠の過料は誰に課されるのか
役員選任懈怠のまま解散登記はできるのか
債務がある場合の遺留分の計算
発行可能株式総数と労働者派遣事業の許可