遺産分割協議書作成後、相続登記を行うには、相続人全員の現在の戸籍謄本と印鑑証明書、対象不動産を取得する相続人の住民票が必要です。
なんで相続人全員の現在の戸籍謄本が必要かといえば、相続人が生存していることを証明するためです。
よく年配の先生方?の中には、さらに、相続人全員の戸籍の附票が必要だという方がいます。
★ 本籍と住所が異なる場合、遺産分割協議書には、通常、相続人の住所と氏名しか記載していません。協議書記載の相続人と印鑑証明書記載の相続人が同一人であることは、協議書と印鑑証明書の住所と氏名の一致から判断されています。住所と氏名を同一人物確定の要素だとすると、戸籍の附票を添付しないと、協議書と印鑑証明書の人物が戸籍謄本の人物と同一かは分かりません。
★ しかし、法務局の取扱い(昭43.3.28民三114号)として、協議書→印鑑証明書(住所と氏名で判断)、印鑑証明書→戸籍謄本(氏名と生年月日で判断)で同一人物の判断はされることになっています。よって、相続登記に、『相続人』の戸籍の附票は必要ありません。
もっとも、司法書士の職務上のリスクを減らすためにそこまで要求するのを批判しているわけでは決してありません。
★ ちなみに、対象不動産を取得する相続人の住民票も、印鑑証明書で代用することもできますので、絶対的に必要ではありません。