取締役会非設置会社の本店移転登記に必要な書類は、大雑把に言うと、
1.定款変更が必要なら、株主総会議事録と取締役決定書
2.定款変更が不要なら、取締役決定書
というのが一般的です。
1のケースでは、株主総会決議で定款変更をし、
具体的な移転先と移転時期を取締役の決定で決めるという感じです。
ただし、会社法は、
第295条 株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
となっています。
つまり、取締役会設置会社と異なり、
取締役会非設置会社の株主総会は万能の機関ということであり、
具体的な移転先と移転時期も株主総会決議で決めることは可能です。
よって、1のケースで、取締役決定書は必ずしも必要ではありません。
なお、特例有限会社は取締役会を設置することはできませんので、同様に当てはまります。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸