不動産登記は対象外ですが、商業・法人登記に限っては、添付書類への押印の必要性について見直しがされました。
具体的には、法令の規定により押印又は印鑑証明書の添付を求められていない書面への押印は不要(法務局で審査されない)となっています(令和3年1月29日付け法務省民商第10号民事局長通達)。
会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)
法務省:申請書、各添付書面等の押印の要否について(商業・法人登記)
ただし、押印の有無が登記申請の審査の対象外となるだけであって、コンプライアンス上、又はエビデンスを残すという意味でも、当事務所が登記手続を受任するときは、原則として添付書類に押印をいただいております。
ちなみに、先日、本店移転登記の際に添付書類となる取締役決定書につき、押印無しで登記申請をしたところ、法務局から補正を受けました。取締役決定書に押印が必要だとする法令の規定はありませんが、「取締役決定書は押印規定のある取締役会議事録に準ずる」という考えのもと、押印は必要だということでした。結構グレーな論点で、申請する法務局の中には押印無しでも登記が完了するということもあるそうですが。。本職の方々は念のためご注意を。
<追記>
通達をよく読むと、P10に
なお,ある取締役の一致があったことを証する書面については,取締役会議事録に準ずるものとして,引き続き,署名又は記名押印を要するものとする。
との記載がありましたね(^^;)
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸