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本人確認証明書と住所記載

取締役会を設置している株式会社において、代表取締役以外の取締役を選任する株主総会に、取締役候補者が出席し、かつ、席上就任承諾の意思表示がなされた場合、株主総会議事録にその旨の記載があれば、取締役の就任登記の申請書に、「取締役の就任承諾書は株主総会議事録の記載を援用する。」と記載しておくことで、就任承諾書の添付を省略することができます。

ただし、再任の場合を除き、本人確認証明書の添付が必要となります。

添付書類としての本人確認証明書
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html

法務局では「取締役就任を承諾した人物」と「本人確認証明書に記載された人物」とが同一人物かを審査し、人物は「住所と氏名」が一致しているかで判断されますので、就任承諾書である株主総会議事録に住所の記載が必須となります。

ただし、再任した取締役の本人確認証明書は添付不要のため、住所の記載は不要です。

なお、取締役会を設置していない株式会社において、代表取締役ではない取締役を選任した株主総会議事録を取締役の就任承諾書として援用する場合、当該株主総会議事録に、再任した取締役を除き取締役の実印押印と印鑑証明書の添付が必要であり、本人確認証明書は不要です。

再任した取締役については、実印押印と印鑑証明書の添付を省略でき、さらに、本人確認証明書も不要、さらに言うと、株主総会議事録に住所を記載することも不要です。

ちなみに、「再任」と「重任」という定義の違いは、「重任」は任期満了退任と同時に就任するという意味で、「再任」は重任を含み、さらに、任期満了退任と就任が権利義務で繋がっている場合辞任登記と就任登記を一括申請する場合のケースも含んでいるという意味です。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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