株式会社の場合、設立の際の出資金の払込みは金融機関の口座でないと駄目で、設立登記の申請にも通帳の写しの添付が必要になります。
この点でよく質問を受けるのですが、通帳は発起人(出資される人)の「個人の通帳」で大丈夫です。
設立前は、会社はまだできていないので、便宜、発起人の個人通帳に入金することで、出資金の払込みを証明することになります。また、出資される金額の残高があるだけでは駄目で、一旦出金してすぐ入金でも構わないので、必ず入金履歴が必要です。意味合い的には、設立する会社への出資金としてそのお金を入金しました、というエビデンスが必要だということですね。なので、発起人の個人通帳に入金しますが、入金したお金は、当然「会社のお金」になります。経理上もキチンとするなら、会社が設立できて会社名義の銀行口座を開設したら、出資金は会社口座に移した方が良いと思います。
前置きはさておき、合同会社の設立の場合は、出資金の払込みは金融機関の口座に限定されていないので、設立登記の申請の際に通帳の写しを添付する必要はありません(もちろん通帳の写しを添付してもOKですが)。だからといって、払込証明が不要なのではなく、通帳の写しを添付しない場合は、会社が出資金の払込みを受けたことの領収書を「払込みがあったことの証明書」として添付すれば、登記できます。
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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸