先日、未成年者が売主の不動産取引がありまして…
未成年者が売主の場合、買主名義へ所有権移転登記をするには、2つの方法があります。
1.未成年者が申請人となり、未成年者の印鑑証明書と、親権者の同意書・印鑑証明書を添付する。
2.親権者が申請代理人となり、親権者の印鑑証明書を添付する。
どちらも、未成年者と親権者の関係が分かる戸籍謄本等もあわせて必要になります。
また、父母がご健在の場合、共同親権なので、必ず父母両方の書類が必要です。
一般的に、印鑑登録は15歳未満はすることができないので、1.の方法は、未成年者が15歳以上であることが前提です。
今回は、15歳未満の方でしたので、必然的に2.のパターンで登記申請する形になりました。
書籍等を調べてもなかなか登記原因証明情報の雛形がなかったのですが、下記のような記載で申請して問題なく登記は完了しました。
※ 参考程度にお願いします。本記事を参考にしても一切責任を負いません。
2 登記の原因となる事実又は法律行為
(1)乙は未成年者であり、A 及びBは乙の親権者である。
(2)令和〇年〇月〇日、甲と乙の親権者A及びBは、本件不動産につき売買契約を締結した。
(3)上記契約には、売買代金全額の支払時に所有権が移転する旨の特約がある。
(4)令和〇年〇月〇日、甲は売買代金全額を支払い、A及びBは乙の親権者としてこれを受領した。
(5)よって、同日、本件不動産の所有権は乙から甲に移転した。
令和〇年〇月〇日 〇〇法務局 御中
上記の登記原因のとおり相違ありません。
(乙) 京都市〇〇
乙の記名
上記の者未成年者につき
親権者
京都市〇〇
Aの署名 印
親権者
京都市〇〇
Bの署名 印
ありそうで、なかなか無い事案なので、記事にしてみました。
司法書士 山森貴幸