印鑑カードについてあまり勉強する機会が無かったので、実務をやりながら覚えることが多いです。
商号変更登記のご依頼をいただいた会社様から、新商号にするので印鑑カードも新しくしたいと言われることがたまにあります。
結論から言うと、印鑑(改印)届書の「印鑑カードは引き継がない。」にチェックをして、印鑑カード交付申請書を提出しても、新しい印鑑カードは発行してもらえません。
印鑑提出者の「資格」も変わらないし「人」も変わる場合ではないので、同じ人に印鑑カードを2枚発行することはできないのです。考えたら当たり前の話ですが。。
ちなみに、印鑑カードの亡失、汚損、き損等の場合は、印鑑カード廃止届書を提出し、一旦印鑑カードを廃止し、再度印鑑カード交付申請書を提出することで新しく印鑑カードの交付を受けることはできます。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸