医療法人は、組合等登記令3条3項に、
資産の総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から三月以内にすれば足りる。
とあり、毎年、資産の総額の変更登記が必要です。
この期間内に登記することを怠れば、医療法93条1号により、20万円以下の過料に処せられることがあります。
ここで、「資産の総額」とは、要は、貸借対照表の「純資産」のことですが、一般的に、この数字が前年の数字と同じということは無いと思います。
前年の数字と同じであれば、変更が無いということなので、変更登記は不要ということになりそうですが、まず考えにくいです。
この資産の総額の変更登記をずっと忘れていた場合、忘れていた年度の変更登記を省略して、直近の年度分のみの変更登記をすることは可能か、という論点があります。これは「できない」と解されています。ただ、審査する法務局としては、直近の年度分のみの変更登記が申請された場合でも、中間の年度について変更が無かった可能性もゼロではないので、直ちに却下にはできないし、もしかすると登記ができてしまうかもしれないですが、法令に違反しています。。。
何はともわれ、知っていないと(知っていても?)忘れてしまいそうな登記なのでご注意を。登記したら、認可庁に登記完了届を提出する必要があるので、提出がないと指導が入るかもしれませんね。
登記の添付書類は、貸借対照表でも差し支えなく、
上記は、貸借対照表に相違ありません。
医療法人〇〇
理事長 〇〇 〇〇
と奥書しておけばOKです。押印も不要です。証明者は監事でもOKとされています。
ちなみに、決算承認がされたことを証する社員総会議事録等は添付不要です。
プラスカフェ 京都
相続 会社設立
司法書士 山森貴幸